相続でもっとも重要な期限が「90日」です。
相続の発生を知った日から90日以内に、財産をどのように引き継ぐかを決めなければいけません。
判断を誤ったり、90日の期限を過ぎたりすると、多額の借金を背負ってしまう可能性があります。
相続に慣れていない方にとって、自力で財産調査を行いどのように相続するかを決めるのは困難です。
相続財産に不動産が含まれるケースでは、処分の手続きに時間がかかるため相続手続きの難易度が上がります。
扱いが難しい不動産が含まれる相続では、無理に自力解決しようとせず、ぜひ早めに当法人を含む専門家にご相談頂くことをおすすめします。
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【重要】90日以内に単純承認、限定承認、相続放棄を決定しないといけません
相続で引き継ぐのはプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含まれます。
相続を承認すると、借金も含めて引き継ぐのが基本です。
借金が多い等の理由で、すべて引き継ぐのが嫌な場合は「相続放棄」もしくは「限定承認」を検討しなければなりません。
この重要な決断は相続発生から90日以内にしなければならず、期限を過ぎると自動的に単純承認があったとみなされます。
もし借金の方が多ければ遺族は故人の借金返済に追われることになるので、この決断は非常に大きいです。
損しないためには:不動産を含む相続は早めにプロに相談しよう
国税庁のデータによると、日本は遺産に占める不動産の割合が高く「遺産の3分の1は不動産※」です。
※出典:国税庁ホームページ-令和元年度統計年報「2_直接税_相続税」
不動産は相続財産の中でも特殊で以下のような特徴を持っています。
▼相続不動産の特徴
・物理的に分けるのが困難(現金のように分けられない)
・売却しようにも時間がかかる
このような特徴があることから、遺産の中で不動産が占める割合が高いと、どうしても相続トラブルが起こりやすくなってしまいます。
この厄介な不動産を含んだ状態で90日以内に相続をまとめるのは至難の業です。
当法人なら窓口ひとつで相続問題をスピーディーに解決できます
先ほども説明した通り、不動産を含む相続はほかの相続よりも揉めやすく、解決に時間を要するケースが多いです。
不動産を含む相続も90日以内に終わらせるためには、プロに相談することをおすすめします。
▼当法人のメリット
1.窓口ひとつで対応:不動産に強い相続コーディネーターが各専門家と連携して問題解決にあたります
2.不動産相続に特化した専門家集団です:不動産を含んだ相続でも90日以内に解決策を提示します
3.緊急度の高い案件にも対応できます:90日の期限に間に合わなさそうな場合もまずはご相談ください
当法人ではご相談者様ごとに専門のコーディネーターが付き、丁寧にヒアリングを行って課題や問題の整理を行います。
その後、ご相談内容に応じて弁護士や税理士といった各専門家と連携して問題解決にあたります。
通常の相続のように自分で各専門家を探し、相談内容を自分で伝える必要はありません。
不動産を含む緊急度の高い事案も、よりスムーズで速やかな解決が可能です。
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単純承認とは?
ここからは、相続に関する分かりづらい用語をわかりやすく解説していきます。
まずは単純承認から説明していきます。
単純承認とは、相続を無条件で承認することです。
被相続人が残したプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もすべて含めて引き継ぐ方法を指します。
単純承認のメリット
単純承認のメリットは手続きがとにかく楽な点です。
このあと紹介する2つの方法とは違い、単純承認には特別な手続きは不要です。
書類を集めてどこかの窓口に提出するなどの手間はありません。
単純承認のデメリット
被相続人にマイナスの財産がある場合、単純承認をすればマイナス財産も含めて引き継ぐことになります。
故人が生前に「借金はない」と言っていたとしても、家族に隠れて借金を重ねていたというケースは多々あります。
事業をされていた方の場合は、借金という意識はなくとも買掛金などの負債が隠れていることもあるでしょう。
現預金等のプラスの財産が多ければ問題ありませんが、マイナスの財産が多い場合は相続人自身のお金を使ってでも借金を弁済する義務を負ってしまうので要注意です。
この点は非常に重要ですので必ず押さえておきましょう。
みなし単純承認(=法定単純承認)とは?
みなし単純承認は正式には「法定単純承認」といい、一定の行動を取ることで即座に単純承認をしたと見なされるルールです。
具体的には、以下のような行為があった場合はその時点で単純承認をしたとみなされます。
1.相続人が財産の一部または全部を処分した
相続財産の一部でも、売却するなどの処分をすると「財産を自分の物として扱った=相続を承認した」とみなされます。
注意が必要なのは、処分=売却だけではないということです。
たとえば、相続財産の一部を勝手に持ち出しただけでも、みなし単純承認が適用される危険性があります。
財産的価値のない形見等は例外とされますが、線引きが難しいため、相続がまとまるまで、故人の遺品にはなるべく手を付けないのが無難です。
2.相続人が財産の一部または全部を故意に隠匿・消費・財産目録への未記載をした
遺産の一部または全部をわざと隠したり、勝手に使ってしまったり、財産目録への記載をわざとしないなどの行為も、法定単純承認となります。
これは「遺産を自分のものにする意思がある=相続を承認した」として扱われるからです。
3.相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをしなかった
相続開始を知った日から、3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きを取らなかった場合も、自動的に単純承認をしたとみなされます。
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限定承認とは?
限定承認は、プラスの相続財産の範囲で、故人の借金など負債の責任を引き継ぐことができる相続方法です。
マイナスの財産があるものの一部プラスの財産を引き継ぎたいときに有効な方法です。
限定承認のメリット
まずは限定承認のメリットを見ていきます。
1.マイナスの財産は相続しないでいい
限定承認は、相続を限定的に承認する相続方法で、借金などマイナスの相続財産に関する責任は「プラスの相続財産の範囲内に限定」されます。
限定承認の手続きをとっておけば、故人の借金を自分のお金で返済する必要はなくなります。
これが限定承認の大きなメリットです。
2.マイナスの財産が多くても自宅を相続できる可能性がある
限定承認には「先買権」というルールがあります。
限定承認では、被相続人が残した借金等を返済するために相続財産の現金化が行われます。
自宅を守りたい相続人の場合は、この時点で先買権を行使し、鑑定人に不動産の評価額分の金銭を支払えば自宅の所有権を得ることができます。
自宅の所有権を先に獲得できれば、借金等の返済で自宅を売却させられるような事態には陥りません。
先買権利用時の注意点
なお、不動産の評価額分の支払いにかかる原資は、相続人自身が用意しなければならない点に留意が必要です。
多くの金融機関は限定承認の先買権のためのローン提供になじみがなく、相談を受けても良い返事を得られないことが多々あります。
一部、理解を示す金融機関も出てきましたので、丁寧な説明でローン契約ができるよう努めるといいでしょう。
限定承認のデメリット
次に限定承認のデメリットについて見ていきます。
1.相続人全員で手続きする必要がある
限定承認はすべての相続人の同意が必要で、手続きは全相続人が共同で行います。
一人でも意見が違い限定承認に同意しなければ、手続きは一向に進みません。
相続で揉めているケースなどでは、意見の一致が難しく限定承認ができないこともあります。
また、先程説明した「みなし単純承認(相続人の1人が勝手に不動産を処分した等)」があった場合も限定承認ができなくなります。
2.手続きが難しく時間がかかる
限定承認の手続きは煩雑で時間もかかります。
3ヶ月という短い期間内に多くの資料を集めて家庭裁判所で手続きを取り、その後も被相続人の債権者と交渉し遺産の処分を続けなければなりません。
ケースによっては申し立てから手続き終了まで2年ほどかかることもあります。
すべての手続きが終了するまで遺産を自由に利用することもできず、せっかく故人が残してくれた遺産もかえって面倒な存在にすら思えてしまうかもしれません。
特に遺産に不動産が含まれるケースではより多くの時間と手間がかかるため、労力を考慮すると単純承認か相続放棄を検討した方がいいケースもあります。
3.みなし譲渡所得税を課される可能性がある
限定承認をすると、不動産などの資産は相続発生時の時価で被相続人から相続人に対して譲渡があったものとして扱われます。
そこに譲渡益が発生する場合、譲渡所得税がかかります。
たとえば、被相続人が生前に3千万円で購入した不動産が、相続発生時(死亡時)に5千万円に値上がりしていたとしましょう。
値上がりした不動産を譲渡することにより、2千万円の儲け(譲渡益)が発生し、ここに譲渡所得税がかかってしまいます。
これを「みなし譲渡所得税」といいます。
特に土地は経年劣化がなく時間と共に資産価値が下がるということが少ないので、みなし譲渡所得税がかかってしまう懸念があります。
みなし譲渡所得税について補足
みなし譲渡所得税は相続人に対して課税されるものではなく、被相続人の儲けに対してかかるものです。
被相続人の税金の処理は、準確定申告という手続きによって処理することになり、みなし譲渡所得税は被相続人が残した相続財産から支払われることになります。
それでも、その分相続財産が減ってしまうことになるので、相続人が受け取る財産がそれだけ減ることになります。
当法人では相続に詳しい税理士とも連携しておりますので、税務処理についてもお任せください。
※税金の詳しい金額や処理については、税理士にお尋ねください。
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相続放棄とは?
次に相続放棄がどのようなものか見ていきます。
相続放棄は被相続人が残した相続財産を一切引き継がず、プラスの財産もマイナスの財産もどちらの権利も放棄する制度です。
借金などマイナスの財産の方が大きいケースでは、相続放棄をしないと借金の返済に追われることになってしまいます。
借金を引き継がない方法として相続放棄は有効です。
【注意】
なお、一部でも遺産を勝手に使用するなどすると、みなし単純承認となり相続放棄ができなくなるためご注意ください。
相続放棄のメリット
まず相続放棄のメリットから解説していきます。
1.マイナスの財産(借金等)を引き継がないでいい
民法上、相続放棄をした者は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
つまり遺産の一切を引き継ぐ権利も義務もなくなるということです。
借金を引き継ぐ義務から解放されるので、一般的にマイナスの財産の方が大きいケースでは相続放棄が検討されます。
2.相続トラブルから解放される
前述の通り、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとみなされます。
この性質を活かして、プラスの財産の方が多くても相続トラブルから逃れるために相続放棄を選択するケースもあります。
家族同士、親族同士の仲が悪く、相続発生によって苦しい思いをする場合は相続放棄を選ぶのもひとつの手段です。
相続放棄のデメリット
次に相続放棄のデメリットについて見てみます。
1.プラスの財産も手放すことになる
相続放棄では、すべての遺産を放棄できます。
マイナスの財産(=借金等)を放棄できる反面、現預金などプラスの財産についてもその権利を手放すことになります。
自宅不動産など特定の遺産で欲しいものがあったとしても、引き継げませんのでご注意ください。
2.相続放棄の撤回はできない
相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを取る必要があります。
相続放棄を選択すると、後からこれを撤回することはできません。
相続放棄はすべての財産を引き継がない手続きのため、熟慮したうえでの実行が望ましいです。
財産調査をきちんとせず、「恐らくマイナスの財産の方が多そう」といった根拠のない状態で相続放棄を選ぶと損をする可能性があります。
【ポイント】
マイナス財産の多さを理由に相続放棄を選ぶときは、財産調査を事前にしっかりと行いましょう。
限定承認と相続放棄の比較
限定承認と相続放棄についてまとめ、それぞれの違いを比較してみました。
※スマホの方は表を左右に動かせます
限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|
申立人 | 相続人全員でする | 単独でできる ※ほかの相続人の同意は不要 |
効果 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する | プラスもマイナスもどちらの財産も一切引き継がない |
メリット | ・自宅など特定の財産を守れる可能性がある ・プラスの財産以上の借金は負わない | ・借金を相続しないで済む ・相続トラブルから逃れられる |
デメリット | ・みなし譲渡所得税かかかるかもしれない | ・財産をいっさい相続できない |
①申立人についてですが、限定承認は相続人全員で共同で手続きを進めなければなりません。
対して相続放棄は各相続人がそれぞれ独自に判断し、単独での手続きも可能です。
次に②の効果について、限定承認ではプラスの範囲を超えてマイナスの財産を相続することはありません。
対して相続放棄はプラスもマイナスもどちらの財産も一切引き継がない方法です。
③のメリットは、限定承認には先買権の制度があるので、自宅など特定の財産を手放したくないときに便利でしょう。
対して相続放棄は一切の権利義務を手放すことになるので、煩わしい人間関係から離脱することができます。
どの相続方法を選べばいいの?
単純承認、限定承認、相続放棄と3種類の相続方法について見てきましたが、自身のケースでどの方法を選べばよいのか、判断し決断を下すのは大変です。
間違った判断をしてしまうと取り返しのつかないことになりかねないので、自分の考えだけで無理に判断するのは危険です。
プロに相談がもっとも確実で安心
相続発生から90日という短い期間の中で、素人の方が状況を正確に判断し、ミスなく手続きを進めるのは至難の業です。
作業労力や精神的な負担を減らすには、プロの力を借りましょう。
たとえば、被相続人が遺言書を残していても、遺言書には書かれていない隠れた借金等が発覚し相続人が大変な思いをするケースがあります。
亡くなった方の遺志を尊重しつつ、相続人の負担を減らして相続手続きを進めるのは非常に難しいです。
短い期限の中で、無理に決断を下すと大きな不利益を被る危険すらあります。
だからこそ、相続が起きたら早めに専門家に助けを求めるのが得策です。
当法人は弁護士、司法書士、税理士、行政書士など各方面の専門家と連携しており、不動産の処理を含めてどのような事案でもワンストップで対応できます。
担当の相続コーディネーターがお話を伺いますので、まずはお気軽にご相談ください。
各相続方法を上手く組み合わせれば、借金があっても実家を残せるかも
各専門家と連携している当法人であれば、さまざまな仕組みを利用してご相談者様の希望を最大限実現するお手伝いができます。
たとえば、以下のようなケースがあったとしましょう。
▼Aさん一家の状況
・夫(故人)が借金を残しており弁済には自宅の売却が必要
・しかし妻と子供は自宅に住み続けたいと考えている
通常、このケースでは自宅売却後は自宅に住めませんが、「リースバック」という手段を使えば引き続き住み慣れた自宅で生活ができます。
リースバックは売却した自宅に家賃を払い、賃貸として住み続ける方法です。
このように不動産に特化した当法人では、相続や住居に関する多角的なアプローチが可能です。
既存の制度等を使えば、一見厳しいと思われる状況も打破することができるかもしれませんので、まずはお電話にてご相談ください(相談料無料)。
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【コラム】相続トラブルは他人事ではありません
「ウチには遺産なんて大した額にならないからトラブルなんて起きないよ」と考える方がいますが、実はそんなことはありません。
むしろ、遺産額が少ないケースで相続トラブルが起きやすいことが統計調査で明らかになっています。
実際に起きている相続トラブルの約78%が「相続財産の額が5千万円以下」のケースで発生しています。
また、遺産分割で揉めて家庭裁判所で調整が必要になった件数も、令和2年度の統計で11,303件と20年前と比べて1.3倍に増加しています。
相続トラブルは、生前対策をしっかり行っている超富裕層よりも比較的遺産額の少ない庶民の間で起こっていると認識してください。
困ったときは自分たちで解決せず、ぜひ当法人を含めた専門家に相談してみましょう。
※出典:最高裁判所「司法統計年報(家庭事件編)」(令和2年度)
※出典:最高裁判所「司法統計年報(家庭事件編)」(令和2年度)
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まとめ:単純承認、限定承認、相続放棄どれを選ぶかで相続は大きく変わります
相続が起きた瞬間から、遺族(=相続人)は葬儀の手配などに追われ忙しい日々を過ごすことになります。
こうした慣習上の手配だけでなく、法律で決められた相続手続きも進めていかなくてはなりません。
繰り返しとなりますが、この相続手続きのひとつの区切りである90日に間に合わせるためには、相続財産の調査などを早め早めに進めていく必要があります。
初期に間違った判断をしてしまうと取り返しのつかないことになりかねないので、ぜひ専門家の手を借りて進めるようにしてください。
当法人であれば、相続に関する問題を相続コーディネーターが中心となってワンストップで解決致します。
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