相続で揉めることを相続の紛争として「争続」といいます。
我が家は大丈夫、親族仲は悪くない、相続が発生したらちゃんと話し合える。
こんなふうに思っていても、いざ相続が発生すると血の繋がった兄弟姉妹や親子、親族間で揉めることは少なくありません。
本記事では「当法人に相談のあった争族事例」と「相続を争族にしないための回避法」をご紹介します。
相続手続きをスムーズに進めたい方や相続トラブルを回避したい方はぜひ参考になさってください。
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当協会は不動産相続の専門集団です。
弁護士や税理士など専門家とも連携しており、すでにこじれている案件でも当法人なら迅速に対応できます。
ご相談時は、専属の相続コーディネーターが窓口になって対応し、必要な専門家をご紹介するため、相談者さまが個別に専門家を探す必要はありません。
相続トラブルの解決からトラブルのもとになっている不動産の売却まで、ワンストップで対応致します。
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すでに相続トラブルが発生している場合は弁護士へ
すでに相続トラブルに発展している場合、相続人同士で解決することは困難です。
相続ならぬ争続では、当事者同士で話し合おうとしても話し合いを拒絶されることや、トラブルを悪化させることも珍しくありません。
このようなケースでは第三者が間に入ることで冷静な話し合いができます。
法律トラブルの解決ができるのは弁護士だけです。
すでにトラブルに発展している場合は、冷静かつ専門的な視点を持つ弁護士に頼った方が公正かつスムーズな解決が期待できます。
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よくある相続トラブル事例と解決策
ここからは当法人や関係者へご相談のあった実際の相続トラブルをご紹介いたします。
すべて相続が争族になってしまったケースです。
【目次(タップで移動できます)】
1.愛人に全額遺産を渡す遺言書が出てきた
2.相続財産の大部分が不動産で揉めそう
3.親の介護をした長女が遺産分割内容に納得していない
4.1人が多額の生前贈与を受けている
5.相続財産に借金が多い
愛人に全額遺産を渡す旨の遺言書が出てきた(遺言内容が偏っている)
亡くなった夫が遺言書で愛人に遺産を渡したいと指定し、妻と愛人の間で相続トラブルになった事例です。
夫は生前から愛人と浮気しており、遺言書には「私の財産はすべてA子(愛人)に渡す」と書かれていました。
妻は専業主婦で、妻の住んでいる自宅も、今後の生活の基盤になる預金などもすべて夫名義でした。
愛人は愛人で「財産はすべて私のもの」と遺言書の内容を譲る気はありません。
結果、困った妻と遺言書通りに財産を受け取りたい愛人の間で相続トラブルに発展しました。
解決策:遺留分を請求する
解決策としては「遺留分の請求」が考えられます。
この事例でも妻から愛人へ遺留分の請求を行いました。
亡くなった家族が特定の相続人や赤の他人に過大な財産(あるいは全財産)を渡してしまうと、相続人の生活が脅かされる可能性があります。
今回の事例のように、住んでいる家も今後の生活のための預金もすべて亡夫名義だった場合、愛人にすべてを渡してしまうと遺された妻の生活が破綻します。
よって、配偶者である妻や夫、子供、父母などの直系尊属には必要最低限の遺産の取り分が設定されています。
この必要最低限の遺産の取り分が「遺留分」です。
遺留分を侵害された場合は遺留分侵害額請求(民法1048条)により、遺留分を渡すよう請求できます。
【ポイント】
遺留分侵害額請求は相続があったとき、あるいは遺留分侵害を知ったときから1年行使しないと時効で消滅するため、早めの動き出しが重要です。
相続財産の大部分が不動産で揉めそう
相続人の間で不動産の分割で困ってしまった事例です。
この事例では、相続財産は実家と敷地だけで預金はほぼゼロ。
メインの遺産である不動産を兄弟3人がどうやって分ければいいかわからず困ってしまったケースでした。
預金が遺産であれば兄弟3人で分割するのは簡単です(預金300万円なら1人100万円ずつ分割すれば解決します)。
しかし、不動産の場合は預金のように簡単に分割できません。
仲の良い兄弟は、「このままでは平等な不動産分割ができず、最終的には揉めてしまいそう」と当法人に相談したという流れです。
解決策:不動産を売却して現金を分ける
相続人である3兄弟は仲が良く、平等な分割をしたいと考えていました。
▼不動産の分割方法(一例)
・共有:実家と土地を兄弟3人の共有持分にする
・代償分割:兄弟のうち誰かが実家と土地を相続し他兄弟に代償(現金など)を渡す
・換価分割:実家と土地を売却して売却金を3人で分割する
共有とは、兄弟3人で不動産を共有することですが、相続後の管理や売却で揉めることが多いため当法人では推奨していません。
不動産を残して、ほかの兄弟には現金を渡す方法(=代償分割)もありますが、今回のケースでは誰も実家に住まないため適していません。
そこで、当法人は揉めにくく平等に分けられる方法として「実家の売却(=換価分割)」をおすすめしました。
不動産を売却し、現金に換えてしまえば1円単位で平等に分割できます。
この事例は日本でよくあるケースです!
日本は遺産に占める不動産の割合が多い国です。
遺産に不動産しかないケースや、ほぼ不動産というケースも珍しくありません。
当法人にも不動産相続や分割のお悩み相談は多く、似たような事例が多数あります。
親の介護をしてきた長女が遺産分割内容に納得していない
両親の介護の不平等から相続の際に姉妹で揉めた事例です。
長女は両親の近くに住んでおり、両親が体調を崩したときも長女が介護をしていました。
妹たちは遠方に住んでいることや仕事や家庭が忙しいことを理由に両親を介護することなく、介護にかかる手間・費用ともに長女の負担でした。
それなのに、相続の際は3姉妹平等の遺産分割を妹たちに要求され、長女としては「両親の介護をしたのに……」と納得がいかず当法人に相談に来られました。
相続人のうちの1人が「介護による貢献度」を主張している状態です。
解決策:寄与分を認める
遺産相続の際は「寄与分」という考え方があります。
寄与分とは寄与(被相続人の役に立ったこと)により、遺産分割の際により多く遺産をもらうことを認める制度です。
兄弟姉妹の中で親の介護を頑張った人、親の事業を手伝い支えてきた人などに寄与分が認められる可能性があります。
この事例では、当法人からすぐに提携の弁護士を紹介し第三者として介入しました。
寄与分について説明したうえで、長女の介護の貢献度や介護費用などを提示し、妹たちの理解を得ました。
本件は、長女が介護費用を示す請求書等を残していたこともあり、比較的スムーズに寄与分の上乗せを理解してもらえたケースです。
3女が多額の生前贈与を受けている
両親が末っ子である3女にだけ多額の生前贈与をしていたため、姉妹が相続時に揉めた事例です。
両親は3女に甘く、多額の金銭的な支援をしており、姉2人は不満を持っていました。
相続のときに末っ子は姉妹平等な遺産分割を主張しましたが、姉2人は妹が多額の生前贈与を受け取っていたことを指摘。
平等な遺産分割はむしろ不平等だと主張して、争族トラブルに発展しました。
解決策:遺言書がなく話し合いが進まない場合は弁護士に相談
当法人は、まず遺言書の持ち出しがないかを確認しました。
遺言書には「特別受益(=生前贈与等)の持ち戻し免除」が記載されていることがあります。
特別受益の持ち戻し免除の記載があると、特別受益を考慮した計算は行いません。
なお、今回の例は遺言書そのものがなかったため、当法人提携の弁護士が間に入り3姉妹の話し合いで解決しました。
この事例では話し合いで3女が特別受益の考慮に納得しましたが、話し合いでは納得してもらえないケースもあります。
そうなると最終的には裁判所での解決になってしまうため、こじれる前に早めに弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
相続財産に借金が多い
相続財産が借金と不動産ばかりで相続人が対処に悩んだ事例です。
父親が亡くなり遺産を確認すると、相続財産になりそうなのは実家だけでした。
現金や預金はなく、あとは多額の借金ばかりです。
相続人である息子たちは「実家を売るしかないか」と悩んでいました。
実家には長男夫婦が住んでおり、実家を手放すとなると引っ越しなどでお金がかかります。
長男は生活拠点のある実家を手放したくないが、次男は「借金があるなら返済すべき」と言います。
このような状況で、長男から「借金を返済するためにはやはり実家を売却するしかないのか」とのお悩みが当法人に入りました。
解決策:限定承認や相続放棄を検討する
被相続人に借金が多い場合は「相続放棄」や「限定承認」を検討します。
相続放棄とは裁判所に申し立てて遺産のプラス(不動産や預金など)とマイナス(借金など)のどちらも相続しないという手続きです。
相続放棄は遺産のプラスに対してマイナスが多いときによく使われます。
ただ、今回の事例では実家を手放したくない(相続したい)という希望があったため、不動産と借金どちらも相続しない相続放棄は使えません。
当協会が提案したのは限定承認を利用する方法です。
限定承認とはプラス財産の限度でマイナスを相続するという方法になります。
相続放棄では自宅も放棄するしかありませんが、限定承認であれば自宅を残せる可能性があります。
限定承認 | 相続放棄 | |
---|---|---|
申立人 | 相続人全員でする | 単独でできる ※ほかの相続人の同意は不要 |
効果 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する | プラスもマイナスもどちらの財産も一切引き継がない |
メリット | ・自宅など特定の財産を守れる可能性がある ・プラスの財産以上の借金は負わない | ・借金を相続しないで済む ・相続トラブルから逃れられる |
デメリット | ・みなし譲渡所得税かかかるかもしれない | ・財産をいっさい相続できない |
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相続トラブル(争続)を起こさないための回避法とポイント
今回ご紹介した相続(争族)トラブルはほんの一部です。
他にも手続きミスから争族に発展したケースや兄弟仲が悪く相続が進まなかったケースなど、いろいろな争族事例があります。
いずれにしろ相続人は「相続はスムーズに進めたい」、「争族は回避したい」と思うのではないでしょうか。
相続を争族にしないためには、争族を回避するための対策をしておくことが重要です。
争族トラブルを回避する方法としてはプロにアドバイスを受けることや遺言書の活用などがあります。
相続発生前:遺言書を用意しておく
相続を争族にしないための代表的な方法は「遺言書の活用」です。
遺言書は故人が死後に意思を伝える唯一の方法です。
事前に遺言書に遺産分割の内容(この財産はこの人にあげたい、この人の取り分を多くしてほしい等)を書いておけば、トラブルリスクが下がります。
特定の相続人に対する生前贈与などがある場合は、生前贈与の事実や事情についても記載しておきましょう。
遺言に記載しておけば、生前贈与の内容や事情について、ほかの増続人からの理解も得られやすいです。
このように生前であれば、前もって遺言書を作成しておく方法は相続トラブル対策としておすすめです。
【ポイント】
遺言書の作成、形式については法律でルールが定められています。
有効な遺言書を作成するためにも、弁護士などの専門家からサポートしてもらうと安心です。
相続発生後:各相続人が基本的な相続の知識をもって話し合う
各相続人が「相続の基礎知識」をもつことも相続トラブルの回避に有効です。
たとえば、兄弟3人が遺産分割するときに「兄弟の相続分は同じ(平等)」、「遺産は話し合いで分割できる」という基礎知識を持っていたらどうでしょう。
長男が「遺産は長男が継ぐもの。すべて自分のもの」と主張しても、そんなルールは存在しないと即座に判断できるはずです。
兄弟3人に基本的な知識がない場合は、長男の無理な要求に従ったり、それが原因でトラブルに発展したりする可能性があります。
相続ルールのすべてを理解することは困難ですが、事前に書籍や信頼できるサイト等で相続に関する基礎知識を学んでおくといいでしょう。
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相続発生後:プロの意見を参考にする
相続トラブルを回避するために、もっともおすすめな方法が、弁護士や司法書士などのプロに相談し、プロから基本的な知識やアドバイスをもらうことです。
弁護士や司法書士にアドバイスをもらっておくと、相続の話し合いのときにあまりに突飛な主張が出てきにくいというメリットがあります。
遺産分割の話し合いに参加する相続人全員が、一定レベルの相続の知識をもっていれば、基本的なラインから外れた突飛な主張をする相続人は出てきにくいでしょう。
弁護士や司法書士などプロのアドバイスや意見は争族の効果的な回避方法になります。
相続発生後:揉めたら弁護士
相続で揉めたら早めに解決するためにも弁護士に相談しましょう。
「話がまとまらないから」「揉めているから」で相続を放置すると、あっという間に90日という期間が経過してしまいます。
相続放棄や限定承認の期間は90日です。
相続人の調査や遺産の確認、遺産分割、不動産をどう扱うかなど、相続をまとめる際は90日が期間の目安になります。
相続で揉めそうなとき、すでに揉めているときは、税理士等ではなく法律トラブルの専門家である弁護士への相談をおすすめします。
最終的には調停→審判の流れになります
相続が争族になり、自分たちの話し合いでは解決できない場合は家庭裁判所の力を借りて解決することになります。
家庭裁判所では、まず「調停」を行います。
調停とは、家庭裁判所で調停委員などの第三者を交えて行う話し合いです。
この調停(=話し合い)で解決しなければ「審判」に移ります。
家庭裁判所の調停や審判なら望む結果が得られると思うかもしれませんが、実際は労力や時間に見合った結果が得られるとは限りません。
大切なのは相続をこじれさせて争族にしないことです。
納得できる結果を導き出すためにも、早めに専門家へ相談しトラブル解決のため動き出しましょう。
まとめ:相続トラブルは早めに専門家に相談しよう
相続をスムーズに進めようと思っても「争族トラブル」に発展することがあります。
相続トラブル防止のために遺言書等を活用したとしても、100%相続トラブルを防げるわけではありません。
もしトラブルが発生した場合は、早めに専門家に介入してもらうようにしましょう。
当法人では、相続不動産のトラブル解決(提携弁護士が対応)から不動産売却までをノンストップで対応しています。
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