ページの最初に戻る

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。

遺産分割調停とは?流れ・必要書類・弁護士費用を解説。話し合いで揉めたときの最終手段だけど実はあまり意味がない!?

遺産分割調停とは?流れ・必要書類・弁護士費用を解説。話し合いで揉めたときの最終手段だけど実はあまり意味がない!?

相続の際、相続人で話し合って遺産分割を決めようとしても揉めてしまうことがあります。

相続は金銭的利害が大きく絡むため、普段は仲の良い相続人同士でも話し合いが泥沼化することはよくあります。

そのような場合、基本的には弁護士等の介入で話を進めていきますが、それでも話し合いがまとまらないときは裁判所での「遺産分割調停」になります。

本記事では、遺産分割協議がまとまらないときに利用する「遺産分割調停」の内容・流れ、メリット・デメリットを解説します。

【ポイント】
不動産相続で揉めたときは遺産分割調停以外の対処法もありますので、そちらもあわせてご紹介します。

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。

【目次(タップで移動できます)】
遺産分割調停とは?
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停にかかる弁護士費用
遺産分割調停のメリット・デメリット

【注意】不動産を含む相続・遺産分割は揉めやすい!

不動産を含む相続は早めにプロに相談しよう

国税庁のデータによると、日本は遺産に占める不動産の割合が高く「遺産の3分の1は不動産※」です。

相続財産の種類について

※出典:国税庁ホームページ-令和元年度統計年報「2_直接税_相続税」

不動産は相続財産の中でも特殊で以下のような特徴を持っています。

▼相続不動産の特徴
・物理的に分けるのが困難(現金のように分けられない)
・売却しようにも時間がかかる

このような特徴があることから、遺産の中で不動産が占める割合が高いと、どうしても相続トラブルが起こりやすくなってしまいます。

この厄介な不動産を含んだ状態で90日以内に相続をまとめるのは至難の業です。

「相続で揉める気配がある」、「不動産の分け方で悩んでいる」などこういった場合は、ぜひ当法人を含めたプロにご相談ください。

頂いた情報から相続不動産をどうするのがベストか、ご家族さまのお気持ちも汲みながら一緒に考えていきます。

LINE登録

遺産分割調停をしても納得できる結果は得られないかも…

遺産分割調停は相続トラブル解決の万能法ではありません。

中には遺産分割調停を申し立てればすぐに結論が出ると考えている方もいますが、決してそのようなことはありません。

遺産分割調停はあくまで「話し合いでの解決を目指す場」であるため、話し合いがまとまらなければ不成立となります。

無事に成立(=相続人同士の合意がとれた)としても、自分が納得できる結果になるかわかりません。

しかも、遺産分割調停には多くの時間が必要です。

短くても2~3ヶ月ほどかかり、平均すると手続きが終わるまでに1年くらいはかかると言われています。

遺産分割調停は、時間と労力をたっぷりかけたとしても、不成立や納得できない結論になる可能性も十分あるということです。

【ポイント】
遺産分割調停で相続話がまとまらない場合は、審判に移行して裁判官の判断を仰ぐ流れになります。

裁判所でとことんやりあっても時間と費用がムダになるかも…

審判に移行したとしても、自分の望む結果が得られないと思った方が無難です。

審判では、「法定相続分で分割する」という結果が出るケースが多いです。

労力と費用と時間をかけて遺産分割調停から審判まで進めても、結局思うような結果が得られず後悔する相続ケースは少なくありません。

「遺産分割調停をしても時間と労力の割に都合のいい結果は出ないかもしれない」と考え、まずは弁護士等に本当に調停が必要か相談してみてください。

弁護士の介入だけで相続トラブルを解決できる可能性もあります。

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは?

遺産分割調停とは「遺産分割について決めるために当事者と専門的な第三者が裁判所で行う話し合い」です。

遺産分割調停はあくまで話し合いで解決する手続きなので、裁判のように判決が出ることはありません。

ただし、調停でまとまった話は裁判所が調停調書にまとめ、調停調書には法的な拘束力があります。

▼遺産分割調停の特徴
・遺産分割調停は会議室のような部屋で行う
・遺産分割調停には専門的な第三者が参加する
・遺産分割調停は成立しないことがある

遺産分割調停ではドラマで見るような法廷は使いません。

話し合いに適した会議室のような部屋を使うのが基本です。

調停には裁判官や調停委員など専門的な第三者が参加し、相続の話し合いがまとまるように裁判官や調停委員が話し合いをサポートします。

遺産分割調停はあくまで話し合いでの解決を目指す場所です。

相続人の中に反対者が1人でもいる場合などは不成立となり、遺産分割調停でも相続トラブルが解決しないケースもあります。

どんなときに遺産分割調停を使うの?

どんなときに遺産分割調停を使うの?

遺産分割調停を使うのは相続人同士の話し合いで相続がまとまらないケースです。

▼遺産分割調停が使われるケース
・遺産分割協議が長期間まとまらない
・話がこじれて相続人同士の話し合いではまとまらない
・相続人の仲が悪く冷静な話し合いができない
・遺産分割協議に非協力的な相続人がいる
・自分本位な主張をする相続人がいて話がまとまらない など

基本的に、遺産分割協議がスムーズに進むなら調停は必要はありません。

何かしらの事情で話し合いがスムーズに進まないときに利用するのが「遺産分割調停」です。

遺産分割調停事態も話し合いでの解決を目指しますが、裁判所で行われる手続きであるため、今まで非協力的だった相続人の態度が変わるかもしれません。

また、調停委員などの第三者が出てくることで、冷静な話し合いが促されます。

相続人同士での話し合いがどうしてもまとまらないときは、遺産分割調停の利用を検討してみてください。

【注意】
実際に利用が必要かは、事前に弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

遺産分割調停が不成立のときは審判移行

遺産分割調停は必ず成立するとは限りません。

当事者の合意が形成されない(=話がまとまらない場合や反対する相続人が1人でもいる場合)は不成立になります。

遺産分割調停が不成立になるとは「話し合いで決着がつかなかったため調停では解決できなかった」ということです。

遺産分割調停が不成立になったら、今度は「遺産分割審判」に移行します。

遺産分割審判とは、提出された資料や相続人の主張を元に裁判官が審判する手続きです。

審判には強制力があるため、相続人の中に不満を持つ人がいても審判通りの内容で遺産分割をすることになります。

遺産分割調停の申立方法

遺産分割調停を利用するには、まず「管轄の裁判所」「調停の申し立て」を行います。

遺産分割調停の管轄裁判所は2つあります。

・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
・当事者が合意で定めた家庭裁判所

たとえば、自分(A)は東京に住んでいたとします。

他の相続人であるBは埼玉に住んでおり、Cは仙台在住でした。Dは大阪です。

この場合は自分(A)の相手方はB・C・Dになりますから、埼玉・仙台・大阪の各相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てができます。

当事者であるA・B・C・Dが合意した場合は、住所地の家庭裁判所ではなく、他所の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。

管轄裁判所は裁判所のホームページから確認できます(弁護士に依頼されている方は弁護士に確認するといいでしょう)。

■参考:裁判所-裁判所の管轄区域

遺産分割調停の必要書類

遺産分割調停を申し立てる際は、必要書類の準備と提出が必要です。

▼遺産分割調停の申し立てに必要な書類
・申立書原本、写し(財産目録などを含み、当事者の人数分)
・連絡先等の届出書
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・戸籍謄本
・遺産に関する証明書
・収入印紙(被相続人1人につき1,200円)
・郵便切手
・非開示の希望に関する申出書

必要書類の中には必ず提出を要するものと、必要に応じて提出するものがあります。

たとえば非開示の希望に関する申出書は必要に応じて提出する書類になっています。

遺産分割調停の申し立て前に収集が困難な戸籍などがある場合は、申し立て時は一旦保留にして後から提出することも可能です。

遺産分割調停の申立書などは裁判所のホームページからダウンロードできます。

必要書類の中で書式がダウンロード可能なものはどれか、先にチェックしておくとスムーズです。

【ポイント】
遺産分割調停を弁護士に依頼している場合は、弁護士が書類準備や提出をやってくれます。
わからないことや困ったことがあれば、無理に自分でやろうとせず弁護士に依頼するといいでしょう。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の申し立てのあとは、成立or不成立になるまで期日を繰り返します。

期日とは調停が開かれる日、つまり遺産分割について裁判所で話し合う日のことです。

遺産分割調停は申し立てから1~2カ月で最初の期日が開かれます。

それから1ヶ月に1回くらいの間隔で、遺産分割の解決に向けて話し合いを続けます。

遺産分割調停のスタートから終わりまでの目安期間は10ヶ月から1年ほどです。

話し合いがすぐにまとまれば2~3カ月で決着しますが、調停が難航すれば年単位の期間を要します。

「このくらいの期間で終わる」とはいちがいに言えず、ケースバイケースになります。

遺産分割調停をする以上は、問題解決まである程度の期間を要することを覚悟しておいた方がいいでしょう。

遺産分割調停は平日に行われる

遺産分割調停は平日に行われます(土日祝日は家庭裁判所がお休みのため)。

よって、一般的な会社員の場合は、遺産分割調停日には仕事を休む必要が出てくるでしょう。

都合が悪い場合は別日に変更してもらう方法や代理人(弁護士)に出席してもらう方法もあります。

遠方に住んでいて管轄裁判所まで行くのが大変な場合は、電話会議システムで調停に参加することも可能です。

遺産分割調停当日の流れ

遺産分割調停の当日は、まずは待合室で時間まで待機し、時間になったら調停室に入ります。

基本的に、待合室は当事者ごとに用意されるため、相続人Aと相続人Bの仲が悪い場合も待合室で顔を合わせることはほぼありません(別々の部屋で待つ)。

遺産分割調停を弁護士に依頼していれば、依頼した弁護士と一緒に出席します。

調停室には自分と相手が交互に呼ばれて話をします(相続人Aが呼ばれているとき、Bは待合室で待機)。

当事者が交互あるいは順番に呼ばれて話をして、自分の番以外は待合室で待機するのが遺産分割調停当日の流れです。

遺産分割調停に欠席したらどうなる?

遺産分割調停では原則として相続人(当事者)全員の出席が求められます。

ただ、欠席したからといって極端に不利益な扱いを受けることもありません。

家事事件手続法には5万円以下の過料という罰則が記載されていますが、実際に罰則が適用されることは実務上ほぼありません。

実務的には欠席が可能となっていますが、遺産分割調停の性質(=話し合いでの合意を目指す)を考えると、欠席者がいると合意が難しくなります。

自分の意思を伝え、話し合いでの解決を目指すためにも、遺産分割調停へは可能な限り出席してください。

本人が出席できなくても、弁護士を代理人として立てる方法もあります。

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。

遺産分割調停にかかる弁護士費用

遺産分割調停にかかる弁護士費用

遺産分割調停を弁護士に依頼すると「弁護士費用」がかかります。

弁護士費用には以下のような項目があり、5つの費用の合計額を弁護士に支払います。

▼弁護士費用の内訳
・弁護士への相談料
・着手金
・弁護士への報酬
・日当(出張費用)
・実費(印紙代等)

着手金は弁護士に遺産分割調停の依頼をする際に発生する費用で、契約料のような扱いです。

弁護士報酬は遺産分割調停が無事に終わったときに支払う報酬になります。

弁護士報酬と着手金は異なりますので混同しないよう注意してください。

弁護士費用の目安

弁護士費用は弁護士事務所ごとに異なりますが、「旧報酬規程」である程度の目安額を知れます。

遺産分割調停について弁護士に依頼・相談する場合は以下の金額が目安です。

▼300万超3000万円以下の場合
・着手金:5%+9 万円
・報酬金:10%+18 万円
・日当(半日):3万円以上5万円以下

相談料については弁護士事務所によって初回無料などを実施しているケースがあります。

実費や相談料など分からないことがあれば弁護士に直接尋ねると教えてくれます。

依頼前に必ず見積りを出してもらい、納得してから契約するようにしてください。

遺産分割調停は弁護士なしでも大丈夫

遺産分割調停や裁判所というと「弁護士に依頼しなければならない!」と思うかもしれませんが、実はすべて無資格の一般人でも対応できます。

遺産分割調停は自分で手続きすることができ、必ず弁護士に依頼してくださいというルールはありません。

しかし、遺産分割調停は裁判所の手続きであるため、ある程度の法的知識が必要です。

ミスなく手続きを行い、自分の主張を調停の場で主張するには、実務経験が豊富な弁護士の力を借りた方がいいでしょう。

弁護士に依頼するメリット

遺産分割調停は自分でも申し立てや参加ができますが、弁護士に依頼した方が各種の負担が減ります。

▼弁護士に依頼するメリット
・専門的なアドバイスを受けられる
・手続きや準備の負担が減る
・遺産分割調停の中で自分の主張を伝えやすくなる
・専門家が調停のときに自分の側に立ってくれるので安心できる
・相手が弁護士を立てても対抗できる など

遺産分割調停の準備(申し立てや必要書類の準備など)は、法的な知識や実務経験がないと難しいです。

弁護士なしですべて自力で行うには、かなりの労力と手間が必要となるでしょう。

準備面だけでなく、調停の場面でも弁護士は大きな力を発揮してくれます。

弁護士は法律のプロであると同時に交渉のプロです。

遺産分割調停の際に自分の主張をどのように伝えればいいのかよく理解しています。

よって、弁護士に依頼することで主張や調停時の話し方などについてもアドバイスを受けられるため、主張を伝えやすくなるというメリットあります。

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。

遺産分割調停のメリット

遺産分割調停のメリット

遺産分割調停は必ず成立するという保障はありませんが、手続きの利用にはいくつかのメリットがあります。

▼遺産分割調停のメリット
・裁判所の手続きなので無視することが難しい
・相続人同士が冷静に話し合える
・公正、公平な結果が得られる可能性がある など

遺産分割調停は裁判所で行う手続きです。

遺産分割協議を無視していた相続人や非協力的だった相続人でも、裁判所の手続きなら協力的になる可能性があります。

また、遺産分割協議では冷静に話し合えなかった場合でも、調停委員などの第三者がサポートしてくれるため、相続人同士の話し合いが進みやすくなります。

遺産分割調停は第三者が関与し、当事者の主張を聞いてくれるため、利害関係がぶつかり合う遺産分割協議よりも話がまとまりやすくなるでしょう。

遺産分割調停のデメリット

遺産分割のデメリット

▼遺産分割調停のデメリット
・遺産分割調停が終わるまで時間がかかる
・調停が不成立で審判に移行することがある
・審判の結果に納得できないことが多い
・弁護士費用がかかる など

遺産分割調停は時間がかかる割に、必ずしも全員が納得する結果が得られるわけではありません。

不満の残る結果になることもあれば、不成立になることもあります。

遺産分割調停が不成立になり審判に移行しても、それは同様です。

時間と労力、お金をかけ審判まで移行しても、結局は「法定相続分」を基準とした結論が出されることが多いです。

こうなると、「自分たちで話し合った方がよかった」と後悔する人も出てくるでしょう。

不動産相続で揉めたら不動産を売却するのも解決策の1つ

換価分割

遺産に不動産が含まれており、揉めている原因が不動産である場合は「不動産売却」もトラブル解決策の1つとなります。

たとえば、相続人が3人おり、目立った遺産は不動産だけだったとしましょう。

家やアパートなどの不動産は「Aは居間」「Bは玄関と廊下」などのように物理的に分割できません。

持ち分を設定してA・B・Cで共有する方法もありますが、今後の不動産管理や管理費用の負担でトラブルになってしまうことも少なくありません。

このような状況下では不動産を平等に分けることは非常に難しいです。

そこで、不動産を売却し現金に換える方法(=換価分割)が出てきます。

不動産を売却し、現金に換えてしまえばお金を1円単位で限りなく平等に分けられ、相続トラブルを解決しやすくなるでしょう。

【ポイント】
不動産を売却すれば、将来の維持管理を巡ったトラブルからも解放されるメリットがあります。

▼相続不動産売却のメリット(タップで拡大)
相続不動産売却のメリット

LINE登録

まとめ:遺産分割で揉めたら調停になり時間と手間がかなりかかることに…

相続不動産のお悩み、お気軽にご相談ください

遺産分割で揉めてしまうと調停になり時間労力がかかります。

しかも、遺産分割調停は必ず成立するとは限らず、審判に移行してさらに時間と労力がかかる可能性もあります。

このような可能性を考えると、遺産分割調停になる前に相続を解決することが望ましいと言えるのではないでしょうか。

遺産分割をスムーズに進めるためには早い段階で専門家に相談し、サポートを受けることがポイントです。

当法人は不動産相続の専門家集団です。

当法人は無料で相談できる非営利の団体になりますので、不動産が含まれる相続で困ったことがあればお気軽にご相談ください。

相続で嫌な思いをせず、より良い解決ができるよう全力でサポートいたします。

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。

  1. TOP
  2. 住宅ローン問題解決コラム
  3. 遺産分割調停とは?流れ・必要書類・弁護士費用を解説。話し合いで揉めたときの最終手段だけど実はあまり意味がない!?

秘密厳守・相談無料
365日24時間受付。
可能な限り早く対応いたします。